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 建設業法では、建設業の業種を建設工事の種類ごとに分類しており、その建設工事を請け負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けねければなりません。
「一式工事」は個別の工事を包含するものではなく、それぞれ別の許可になりますので、一式工事のみの許可で個別工事の請負はできません。

略号

建設業の種類

内  容

土木工事業


 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事   (注)補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ

建築工事業

 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事業


 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備  を取付ける工事

左管工事業



 工作物に壁土、モルタル、漆喰、ブラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、  またははり付ける工事   (注)建築物に対する吹付け工事を含む

とび・土工工事業

1. とび工、ひき工、足場等仮設、重量物の揚重運搬配置、鉄骨組立
て、コンクリートブロック据付け、工作物解体などの足場の組立て、機
械器具、建設資材等重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3. 土工、掘削、根切り、発破、盛土工事などの土砂等の掘削、盛上げ、
締固め等を行う工事
4. コンクリート工、コンクリート打設、コンクリート圧送、プレストレストコ
ンクリート工事などのコンクリートにより工作物を築造する工事
5. すべり防止、地盤改良、ボーリンググラウト、土留め、仮締切り、
吹付け、道路付属物設置、捨石、外構、はつり工事などのその他基礎
的ないしは準備的工事
 (注)コンクリートブロックは根固め等、規模の大きなもの
 (注)「鉄骨組立」は加工された鉄骨を現場で組み立てるもの
 (注)ガードレール設置等を含む
 (注)モルタル吹き付け、種子吹き付け等法面処理を含む

石工事業


 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び凝石を含む。)の加工または  積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

屋根工事業

 瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事

電気工事業

 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事業



 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属  製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設  置する工事

タイル・れんが・ブロック工事業


 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれ  んが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事

鋼構造物工事業

 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事業

 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事

ほ装工事業


 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ  装する工事

しゅ

しゅんせつ工事業

 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事業


 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属性等の付  属物を取付ける工事

ガラス工事業

 工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事業

 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事

防水工事業

 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

機械器具設置工事業


 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を  取り付ける工事

内装仕上工事業


 木材、石膏ボード、吸音番、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、  ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

絶縁体工事業

 工作物または工作物の設備を絶縁する工事

電気通信工事業



 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設  備等の電気通信設備を設置する工事   (注)ネットワーク、CATV工事、コンピュータ設備工事を含む。

造園工事業


 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地  を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

さく井工事業



 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う  揚水設備設置等を行う工事   (注)ボーリング工事を含む。

建具工事業

 工作物に木製または金属性の建具等を取付ける工事

水道施設工事業



 上水道、工業用水道のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事  または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事   (注) 敷地内の上下水道工事は管工事。

消防施設工事業


 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を  設置し、または工作物に取付ける工事

清掃施設工事業

 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
 設工事の完成を請け負うには、下記に掲げる工事を除いて、元請負人下請負人、個人、法人の区別に関係なく、国土交通大臣許可または都道府県知事許可を取得する必要があります。
知事、大臣 どちらの許可が必要?
都道府県知事の許可  1つの都道府県内のみに営業所がある。
国土交通大臣の許可  2つ以上の都道府県に営業所がある。
一般、特定 どちらの許可が必要?(※金額は消費税込)
 一般建設業の許可

 ・ 下請けとしてだけ営業する場合。
 ・ 1件の元請工事につき合計3,000万円以上。(建築工事一式は4,500万円以上)

 特定建設業の許可   元請けとして受注した工事の一部を、下請け業者へ発注する金額の合計が3,000万円以上。(建築工事一式は4,500万円以上)
許可がいらない工事(※金額は消費税込) 
 建築一式工事  ・ 1件の請負金額が1,500万円未満
 ・ 請負金額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住用に供すること。)
 建築一式工事以外  1件の請負代金が500万円未満
 下記の要件に「法人の場合は常勤の役員の1人」が、「個人事業の場合は本人か支配人」が該当すると、経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。
(注)経営業務管理責任者の要件は、一般建設業の許可、特定建設業の許可とも同じです。
 
経 験 (下記のうちいずれか1つにあてはまること。)
  1. 許可を受けようとする建設業での経験
   許可を受ける建設業の業種で、5年以上の経営業務の責任者の経験があること。
  2. 許可を受けようとする建設業以外での経験
   許可を受ける建設業の業種以外で、7年以上の経営業務の責任者の経験があること。
  3. 経営管理者に準ずる地位での経験
   許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、
   経営業務を補佐した経験を有していること。
経営業務の管理責任者フローチャート

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営経験がありますか?
(法人の役員(監査役除く)、事業主、登記のある支配人)

↓ YES
↓ NO
経営業務の管理責任者になれます 許可を受けようとする建設業以外で7年以上の経営経験がある
<証明書類>
役員なら・・・・謄本
個人なら・・・・確定申告書(原本)

※税務署印があり、且つ建設業と書いてあること
※許可を持っていない場合は、工事の請求書、見積書の束
↓ YES
↓ NO
経営業務の管理責任者になれます   経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上いる
(許可を受けようとする建設業のみ)
↓ YES
↓ NO
経営業務の管理責任者になれます 経営業務の管理責任人者にはなれません

 専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する人をいいます。
 建設業許可を受けて営業する場合、許可を受けたい営業所ごとに必ず1人の専任技術者を置かなければなりません。
 許可を受けたい業種が複数の場合、1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、それぞれの業種の専任技術者になることができます。
 なお、経営業務管理責任者の要件も満たしている場合、同一の営業所に常勤していれば1人で兼任することができます。
 また、建設業の許可がおりた後に専任技術者が辞めた場合は、その専任技術者が該当する業種を廃業しなければいけません。

専任技術者フローチャート
許可を受ける予定の建設業に関する※資格要件に該当しますか?
↓ YES
↓ N O

専任技術者になれます

<証明書類>
資格証明書(原本)

許可を受けようとする建設工事の実務経験がありますか?
1. 実務経験 5年 (高等学校または実業学校卒業 )
2. 実務経験 3年 (大学または専門学校卒業)
3. 実務経験 10年
↓ YES
↓ N O
専任技術者になれます 専任技術者にはなれません

 専任技術者となりうる国家資格は以下の通りです。

建 設 業 種 専任技術者となりうる国家資格 資格の区分
土木一式工事
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
建設業法
  • 建設
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」        
  • 農業 「農業土木」
  • 水産 「水産土木」
  • 林業 「森林土木」
技術士法
建築一式工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
建築士法
大工工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (躯体)
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 木造建築士
建築士法
  • 建築大工
職業能力開発促進法
左管工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 左管
職業能力開発促進法
とび・土工・コンクリート工事
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (土木)  
  • 2級土木施工管理技士 (薬液注入)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (躯体)
建設業法
 石工事
  • 建設
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」
  • 農業 「農業土木」
  • 水産 「水産土木」
  • 林業 「森林土木」
技術士法
  • とび、とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工
職業能力開発促進法
  • 地すべり防止工事士
民間資格
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
 建設業法
  • ブロック建築
 
  • ブロック建築工
  • コンクリート積みブロック施工
  • 石工・石材施工・石積み
職業能力開発促進法
屋根工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
建築士法
  • 建築板金 (選択科目「建築板金作業」)
  • 板金工 (選択科目「建築板金作業」)
  • かわらぶき、スレート施工
職業能力開発促進法
電気工事
  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
 建設業法
  • 建設
  • 建設 「鋼構造物及びコンクリート」
  • 電気、電子
 技術士法
  • 第1種電気工事士 
  • 第2種電気工事士(取得後実務3年以上)
  • 電気主任技術者(第1種〜第3種)(実務5年以上)
 電気工事法・電気事業法
  • 建築設備資格者 (実務経験1年)
  • 1級計装士 (実務経験1年 )
職業能力開発促進法
   管工事
  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
建設業法
  • 機械 「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
  • 水道
  • 水道 「上水道及び工業用水道」
  • 衛生工学 「廃棄物処理」又は「汚物処理」
技術士法
  • 給水装置工事主任技術者 (実務経験1年)
水道法
  • 空気調和設備配管、冷凍空気調和機器施工 、
    給排水衛生設備配管
  • 配管、配管工
  • 建築設備資格者 (実務経験1年)
  • 1級計装士 (実務経験1年)
職業能力開発促進法
タイル・れんが・ブロック工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
建築士法
  • タイル張り、タイル張り工
  • 築炉、築炉工、れんが積み
  • ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工
職業能力開発促進法
鋼構造物工事
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (躯体)    
 建設業法
  • 1級建築士
建築士法
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」
技術士法
  •  鉄工・製罐
 職業能力開発促進法
鉄筋工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (躯体)
建設業法
  • 鉄筋組立て、鉄筋施工
    (選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び  「鉄筋組立て作業」)
職業能力開発促進法
舗装工事
  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (土木)
建設業法
  • 建設
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」
技術士法
 しゅんせつ工事
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (土木)
 建設業法
  • 建設
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」
  • 水産 「水産土木」
 技術士法
 板金工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
建設業法
  • 工場板金
  • 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
  • 板金(選択科目「建築板金作業」)
  • 板金、板金工、打出し板金
職業能力開発促進法
ガラス工事 
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
 建設業法
  •  ガラス施工
 職業能力開発促進法
塗装工事
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士 (鋼構造物塗装)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
 建設業法
  • 塗装・木工塗装・木工塗装工
  • 金属塗装・金属塗装工
  • 噴霧塗装
  • 路面標示施工・建築塗装・建築塗装工
職業能力開発促進法
 防水工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 防水施工
職業能力開発促進法
 内装仕上工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
建築士法
  • 畳製作・畳工
  • 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 
職業能力開発促進法
機械器具設置工事
  • 機械
  • 機械 「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
技術士法
熱絶縁工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 (仕上げ)
建設業法
  • 熱絶縁施工
職業能力開発促進法
電気通信工事
  • 電気通信主任技術者(取得後5年以上の実務)
 
  • 電気・電子
技術士法
造園工事
  • 1級造園施工管理技士
  • 2級造園施工管理技士
建設業法
  • 建設
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」
技術士法
  • 造園
職業能力開発促進法
さく井工事
  • 水道「上水道及び工業用水道」
技術士法
  • さく井
職業能力開発促進法
  • 地すべり防止工事士 1年
 
建具工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
 建設業法
  • 建具製作、建具工、木工(選択科目「建具製作作成」)
  • カーテンウォール施工・サッシ施工
 職業能力開発促進法
水道施設工事
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
 建設業法
  • 水道
  • 水道 「上水道及び工業用水道」
  • 衛生工学 「水質管理」
  • 衛生工学 「廃棄物処理」又は「汚物処理」
 技術士法
消防施設工事
  • 甲種消防設備士
  • 乙種消防設備士
 消防法
清掃施設工事
  • 衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
技術士法
  タイル・れんが・ブロック工事
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
建設業法
  • 1級建築士
  • 2級建築士
 建築士法
  • タイル張り、タイル張り工
  • 築炉、築炉工、れんが積み
  • ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工
職業能力開発促進法



建設業許可の要件で、500万円以上の預金残高証明が必要です。請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用がなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可では要件が異なります。

 

 
一般建設業の場合 (次のいずれかに該当すること)
  • 自己資本の額が500万円以上であること

「自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額

  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

※預金残高証明(1ヶ月以内のもの)で証明

  • 許可申請の直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の場合 (次のすべてに該当しなければなりません。)
  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

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