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建設業許可の要件で、500万円以上の預金残高証明が必要です。請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用がなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可では要件が異なります。

 

 
一般建設業の場合 (次のいずれかに該当すること)
  • 自己資本の額が500万円以上であること

「自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額

  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

※預金残高証明(1ヶ月以内のもの)で証明

  • 許可申請の直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の場合 (次のすべてに該当しなければなりません。)
  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

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