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正式には一般貨物自動車運送事業と言い、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
一般的な運送業はこれにあたるものです。
荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、
普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に
使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などを言います。
運送業を始めるには、運送業の許可が必要となります。
項 目 | 要 件 |
1.営業所 | 規模が適切であること |
建物が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触していないこと | |
1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること | |
2.車 庫 | 原則として営業所に併設。併設できない場合、営業所と車庫の直線距離が5kmか10km以内であること。(都道府県により異なる) |
車両と車庫の境界線、車両間が50㎝以上開いていること | |
計画する自動車がすべて停められること | |
他の用途部分と明確に区分されていること | |
1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること | |
7.5t・・・・・・・・・・・・・・・・・38㎡以上 | |
農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令に抵触していないこと | |
車庫前面の道路が、幅員証明により車両制限令に適合すること | |
3.車両数 | 営業所ごと、種別ごとに5両以上(軽貨物車は含めず) |
4.車 両 | 車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切であること |
使用権限を有することの裏付け書類があること | |
5.休憩・ | 原則として営業所に併設 |
睡眠を与える必要のある乗務員1人あたり2.5㎡以上の広さがあること | |
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること | |
1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること | |
農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触していないこと | |
6.運行管理体制 | 常勤の運行管理者、整備管理者がいること |
7.資金計画 | 自己資金で所要資金を100%調達できること(裏付け書類として残高証明書を提出) |
所要資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金調達について十分な裏付けがあること | |
ア.車両費取得価格 | |
イ.建築費取得価格または、賃借場合は借料、敷金の1年分 | |
ウ.土地取得価格または、賃借の場合は、借料の1年分 | |
エ.保険料(以下のうちの何れか) | |
オ.各種自動車重量税、自動車税、登録免許税、消費税の1年分 | |
カ.運転資金人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費の2か月分 | |
8.法令遵守 | (1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつその法令を遵守すること |
・営業所・車庫の実地調査(用途条件確認、測量、写真撮影)
・車両の所有名義確認
・幅員証明書の取得
・営業所、休憩・睡眠施設、車庫の図面作成
・事業計画書、資金計画の作成
許可申請後、申請者(役員、事業主)は法令試験を受けなければいけません。
不合格の場合は再試験となり、再々試験でも不合格の場合、許可は取り消しとなります。
申請から概ね3、4か月で交付されます。
許可通知を受け取ったら、12万円の登録免許税を納付します。
運行管理者、整備管理者を選出し、運輸支局に届け出ます。
緑ナンバーを取り付けます。
運輸開始から30日以内に運輸支局へ届け出ます。
事業開始6か月以内に、法令が遵守されているかをチェックする巡回指導があります。適正化実施事業機関(トラック協会)が行います。
問題があれば行政処分の対象となります。
業務 | 報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
一般貨物運送事業の許可申請一式 | 450,000円 | 120,000円 | 570,000円 |
運送業許可申請+運送会社設立セットの場合 | 400,000円 | 120,000円 | 520,000円 |
運送会社設立 | 100,000円 | 250,000円 | 350,000円 |
営業所の新設、移転申請 | 90,000円 | 0円 | 90,000円 |
営業所の新設(トレーラーハウス)、移転申請 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 |
車庫の新設、移転申請 | 80,000円 | 0円 | 80,000円 |
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