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運送業許可とは

正式には一般貨物自動車運送事業と言い、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。

一般的な運送業はこれにあたるものです。

荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。

 運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、

普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に

使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などを言います。

運送業を始めるには、運送業の許可が必要となります。

許可の要件

項 目

要  件

1.営業所

 規模が適切であること

 建物が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触していないこと

 1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること

2.車 庫 

 原則として営業所に併設。併設できない場合、営業所と車庫の直線距離が5kmか10km以内であること。(都道府県により異なる)

 車両と車庫の境界線、車両間が50㎝以上開いていること

 計画する自動車がすべて停められること

 他の用途部分と明確に区分されていること

 1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること

  • 車両の積載量により、1台分の車庫の必要面積が変わります。

7.5t・・・・・・・・・・・・・・・・・38㎡以上
2tロング〜7.5tまで・・・・28㎡以上
2tロング・・・・・・・・・・・・・・20㎡以上
2tまで・・・・・・・・・・・・・・・・15㎡以上

 農地法、都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令に抵触していないこと

 車庫前面の道路が、幅員証明により車両制限令に適合すること

 3.車両数

 営業所ごと、種別ごとに5両以上(軽貨物車は含めず)

 4.車 両 

 車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切であること

 使用権限を有することの裏付け書類があること

 5.休憩・
睡眠施設

 原則として営業所に併設

 睡眠を与える必要のある乗務員1人あたり2.5㎡以上の広さがあること

 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること

 1年以上の使用権限を有することの裏付け書類があること

 農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触していないこと

6.運行管理体制

 常勤の運行管理者、整備管理者がいること

 7.資金計画 

 自己資金で所要資金を100%調達できること(裏付け書類として残高証明書を提出)

 所要資金の見積もりが適切なものであり、かつ資金調達について十分な裏付けがあること

  ア.車両費取得価格
 車両費取得価格または、リース料の1年分

  イ.建築費取得価格または、賃借場合は借料、敷金の1年分

  ウ.土地取得価格または、賃借の場合は、借料の1年分

  エ.保険料(以下のうちの何れか)
    ① 強制賠償保険料の1年分
    ② 賠償できる対人賠償自動車保険料(任意保険)の1年分または交通共済の加入に係る掛け金の1年分
    ※ 任意保険は、対人5千万円以上   

  オ.各種自動車重量税、自動車税、登録免許税、消費税の1年分

  カ.運転資金人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費の2か月分

8.法令遵守

(1)申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつその法令を遵守すること
(2)健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
(3)申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任したものと含む)ではないこと
(4)新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善がみこまれない場合等には、運輸支局による監査を実施するものとする。

許可後の手続き・運輸開始まで

事前準備

・営業所・車庫の実地調査(用途条件確認、測量、写真撮影)

・車両の所有名義確認

・幅員証明書の取得

申請書の作成

・営業所、休憩・睡眠施設、車庫の図面作成

・事業計画書、資金計画の作成

役員の法令試験

許可申請後、申請者(役員、事業主)は法令試験を受けなければいけません。

不合格の場合は再試験となり、再々試験でも不合格の場合、許可は取り消しとなります。

許可証の交付

申請から概ね3、4か月で交付されます。

登録免許税の納付

許可通知を受け取ったら、12万円の登録免許税を納付します。

運行管理者、整備管理者の選任・届出

運行管理者、整備管理者を選出し、運輸支局に届け出ます。

車両の登録

緑ナンバーを取り付けます。

運賃料金設定・運輸開始届出事項

運輸開始から30日以内に運輸支局へ届け出ます。

巡回指導

事業開始6か月以内に、法令が遵守されているかをチェックする巡回指導があります。適正化実施事業機関(トラック協会)が行います。

問題があれば行政処分の対象となります。

許可申請の料金表
業務   報酬額   登録免許税   合計
一般貨物運送事業の許可申請一式 450,000円 120,000円 570,000円
運送業許可申請+運送会社設立セットの場合 400,000円 120,000円 520,000円
運送会社設立 100,000円 250,000円 350,000円
営業所の新設、移転申請 90,000円 0円 90,000円
営業所の新設(トレーラーハウス)、移転申請 120,000円 0円 120,000円
車庫の新設、移転申請 80,000円 0円 80,000円
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