〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-3 内田ビル2F
建設工事の完成を請け負う場合、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可には以下の要件を満たしていることが必要です。(※これらすべての要件を満たしている必要があります。)
建設業許可の有効期限は、許可を受けた日から起算して5年間です。
許可の有効期間満了後も、引き続き建設業を営業しようとする場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新手続きを行わなければなりません。
更新の申請は、知事許可の場合は2か月前、大臣許可の場合は4か月前から受け付けています。
更新時期の目安として、書類を取り寄せたりする時間も必要ですので、遅くとも1か月前には当事務所へご連絡をお願いいたします。
うっかりギリギリになってしまった!という場合でも、できる限りお手伝いいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、許可を受けている建設業の変更申請(業種追加、許可区分の変更(一般→特定、特定→一般))の場合は有効期間内に申請することができます。
許可の種類 | 標準的な処理の期間 |
国土交通大臣許可 (2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合) | おおよそ120日 |
都道府県知事許可 (1つの都道府県に営業所を設ける場合) | おおよそ30日 |
まずはお電話、メールにてお問合せをお願いします。
依頼が決定いたしましたら業務に着手させていただきます。
法定費用を含めた費用のお見積りをご提示いたします。
内容にご納得いただきましたら正式にご依頼をしていただきます。
提出に必要な書類の準備に入ります。
審査官が提出書類を細かくチェックします。
要件や書類の不備がなければ受理されます。
大臣許可で約4か月、知事許可で約35日程で許可証が発行されます。
これで手続きは完了となります。
その他詳細は、手続きご依頼後にご説明いたします。
都道府県知事許可 | 行政書士報酬金額(消費税別途) | 申請手数料等 |
新規申請 | 130,000円~160,000円 | 90,000円 |
許可換え新規申請 | 130,000円~160,000円 | 90,000円 |
般特新規申請 | 130,000円~160,000円 | 90,000円 |
更新申請 | 50,000円~70,000円 | 50,000円 |
業種追加申請 | 50,000円~70,000円 | 50,000円 |
業種追加 + 更新申請 | 90,000円~120,000円 | 100,000円 |
般特新規 + 業種追加 or 更新 | 160,000円 | 140,000円 |
般特新規 + 業種追加 + 更新 | 200,000円 | 190,000円 |
事業年度終了報告書 | 30,000円~50,000円 | 0円 |
経営状況分析申請 | 40,000円~50,000円 | 0円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 70,000円~100,000円 | 0円 |
事業年度+経営状況分析+経営規模等評価申請 | 130,000円~180,000円 | 0円 |
変更届(決算変更届を除く) | 20,000円 | 0円 |
国土交通大臣許可 | 行政書士報酬金額(消費税別途) | 申請手数料等 |
新規申請 | 230,000円 | 150,000円 |
許可換え新規申請 | 230,000円 | 150,000円 |
般特新規申請 | 230,000円 | 150,000円 |
更新申請 | 90,000円 | 50,000円 |
業種追加申請 | 90,000円 | 50,000円 |
業種追加 + 更新申請 | 160,000円 | 100,000円 |
般特新規 + 業種追加 or 更新 | 290,000円 | 200,000円 |
般特新規 + 業種追加 +更新 | 360,000円 | 250,000円 |
事業年度終了報告書 | 35,000円~50,000円 | 0円 |
経営状況分析申請 | 40,000円~50,000円 | 0円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 70,000円~100,000円 | 0円 |
事業年度+経営状況分析+経営規模等評価申請 | 130,000円~180,000円 | 0円 |
変更届(決算変更届を除く) | 20,000円 | 0円 |
登録免許税等の申請手数料 + 行政書士への報酬 + 消費税10% = 建設業許可申請の際にかかる費用です。
※ 許可換え新規とは、営業所の移転・増減により、今まで持っていた許可の許可行政庁が変わる申請のことです。たとえば、知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可、埼玉県知事→東京都知事など。
※ 般特新規とは、一般建設業許可のみ持っていた建設業者が、特定建設業許可申請する場合や、今まで特定建設業許可のみ持っていた建設業者が一般建設業許可申請をする場合を指します。
※ 不許可となった場合、納付した登録免許税は還付されますが、申請手数料は還付されません。
※ この他に商業登記簿謄本、納税証明書、印鑑証明書などの実費がかかります。
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