〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-3 内田ビル2F
※ 軽微な工事でも、「浄化槽の設置工事」、「解体工事」、「電気工事」を行う場合にはそれぞれ業者登録が必要となります。
営業所が県内のみの場合は知事許可が必要です。県内に複数の営業所がある場合も知事許可です。
なお、どちらの許可でも建設工事の場所に制限はなく、どこの都道府県でも施工できます。
建築一式の場合は4500万円(消費税込)以上。
いづれも元請け工事の場合です。下請け工事の場合は上記の金額以上でも一般建設業の許可で施工できます。
建設業の許可を受け、営業している個人事業主が法人成りしたい場合、新規に法人として建設業許可申請を行います。個人事業主としての許可については「廃業届」を提出します。
なお、個人の許可番号を法人には引き継ぐことはできません。
建設業・運送業の許可、更新についての疑問やお悩み、創業に関する疑問や質問、その他ご相談がございましたらお気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00(月~日曜日) |
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担当:河田(かわた)
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さいたま市浦和区のカワタ社会保険労務士・行政書士事務所では、運送業許可申請、建設業許可申請をはじめ、創業や経営に関する各種手続きのお手伝いや代行を行っております。
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