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建設業を行うには許可が必ず必要ですか?

軽微な工事には許可は必要ありません。軽微な工事とは…

  • 建築一式工事の場合、請負金額が1500万円(消費税込)未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事で木造住宅以外の場合、請負契約が1500万円(消費税込)未満
  • 建築一式工事以外の工事で、請負契約が500万円(消費税込)未満

※ 軽微な工事でも、「浄化槽の設置工事」、「解体工事」、「電気工事」を行う場合にはそれぞれ業者登録が必要となります。

大臣許可か知事許可、どちらの許可をとればよいですか?

県外(2つ以上の都道府県)に営業所がある場合は大臣許可が必要です。

営業所が県内のみの場合は知事許可が必要です。県内に複数の営業所がある場合も知事許可です。
なお、どちらの許可でも建設工事の場所に制限はなく、どこの都道府県でも施工できます。

一般建設業と特定建設業の違いは?

3000万円(消費税込)以上を下請けに出す場合は特定建設業の許可が必要です。

建築一式の場合は4500万円(消費税込)以上。
いづれも元請け工事の場合です。下請け工事の場合は上記の金額以上でも一般建設業の許可で施工できます。

申請してからどのくらいで許可を受けられる?

知事許可は約30日、大臣許可は約120日です。

個人事業主から法人へ変更したい。

新規に建設業の許可を取らなければなりません。

建設業の許可を受け、営業している個人事業主が法人成りしたい場合、新規に法人として建設業許可申請を行います。個人事業主としての許可については「廃業届」を提出します。

なお、個人の許可番号を法人には引き継ぐことはできません。

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