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 設工事の完成を請け負うには、下記に掲げる工事を除いて、元請負人下請負人、個人、法人の区別に関係なく、国土交通大臣許可または都道府県知事許可を取得する必要があります。
知事、大臣 どちらの許可が必要?
都道府県知事の許可  1つの都道府県内のみに営業所がある。
国土交通大臣の許可  2つ以上の都道府県に営業所がある。
一般、特定 どちらの許可が必要?(※金額は消費税込)
 一般建設業の許可

 ・ 下請けとしてだけ営業する場合。
 ・ 1件の元請工事につき合計3,000万円以上。(建築工事一式は4,500万円以上)

 特定建設業の許可   元請けとして受注した工事の一部を、下請け業者へ発注する金額の合計が3,000万円以上。(建築工事一式は4,500万円以上)
許可がいらない工事(※金額は消費税込) 
 建築一式工事  ・ 1件の請負金額が1,500万円未満
 ・ 請負金額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住用に供すること。)
 建築一式工事以外  1件の請負代金が500万円未満

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