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自社で建築した一戸建てなどの物件を建売住宅として販売する場合、宅地建物取引業の免許が必要です。
宅地建物取引業の免許がないのにこのような住宅を販売すると、宅建業法違反となります。
当事務所は、宅地建物取引業に関する申請、各種届出の代行業務、免許後の諸手続を承っております。
無料相談は電話またはフォームにて承っております。どうぞお気軽にご利用ください。

 宅地建物取引業(不動産業)とは、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物の売買や貸借する業務を反復・継続して行うことを言います。
 これらの業務を遂行するためには宅地建物取引業の免許が必要です。
 自己の所有地を不特定多数の者に分譲する行為は、業者が仲介するしないにかかわらず、宅地建物取引業となります。
 宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。

宅地建物取引業の許可が必要な業種
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

 宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも申請することができます。
 免許の種類及び範囲は以下の通りです。

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所
を設置し、宅建業を営む場合
2つの都道府県に事務所を
設置し、宅建業を営む場合
国土交通大臣    
都道府県知事    

免許の有効期間は国土交通大臣免許、都道府県知事免許のいずれとも5年です。
有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間免許の更新申請を行うことが必要です。
なお、免許の更新申請をしてから従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効となります。

宅 建 業 の 免 許 要 件
右の欠格事由に該当しない
  1. 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許取り消しを受けた者
  3. 免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく 解散または廃業の届出を行った者
  4. 聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
  5. 禁錮以上の刑に処せられた者
  6. 宅建業法、暴対法に違反し、または刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
  7. 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
  8. 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
  9. 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  10. 申請者の法定代理人、役員または政令使用人が2、3または4に該当する場合
  11. 事務所に専任の取引主任者が設置されていない者
申請者が法人の場合
  • 商業登記簿謄本の事業目的欄に、不動産の売買、賃貸及びその仲介などの宅地建物取引業を営む内容が登記されていることが必要
事 務 所

 【法人の場合】
 本店または支店として商業登記されたもの。
 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所。

 【個人の場合】
 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所。

専任の取引主任者がいる
  • 業務に従事する者5人に1人以上必要
    (宅建免許保持者で、取引主任者資格登録及び資格者証の交付を受けている者)
    案内所などには1人以上必要
政令使用人
  • 宅地建物取引法にかかる契約を締結する権限を有する使用人の設置
    (契約締結権限のある代表取締役が常勤する場合は設置の必要なし)




免許の種類 申 請 区 分
新  規 更  新
国土交通大臣免許 90,000円(登録免許税) 33,000円(手数料)
都道府県知事免許 33,000円(手数料) 33,000円(手数料)




行政書士報酬料金表
 宅建業免許申請(大臣許可) 新規 89,800円
更新

64,800円

 宅建業免許申請(都道府県知事許可) 新規 69,800円
更新 43,200円
 宅建業変更届 21,600円




宅建業の免許申請に関するそのほかの手続きも代行しております。お気軽にお問い合わせください。

保証協会加入手続
身分証明書取得手続
登記されてないことの証明書取得手続
納税証明書取得手続
主任者資格登録簿変更手続




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