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宅 建 業 の 免 許 要 件
右の欠格事由に該当しない
  1. 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許取り消しを受けた者
  3. 免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく 解散または廃業の届出を行った者
  4. 聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
  5. 禁錮以上の刑に処せられた者
  6. 宅建業法、暴対法に違反し、または刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
  7. 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
  8. 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
  9. 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  10. 申請者の法定代理人、役員または政令使用人が2、3または4に該当する場合
  11. 事務所に専任の取引主任者が設置されていない者
申請者が法人の場合
  • 商業登記簿謄本の事業目的欄に、不動産の売買、賃貸及びその仲介などの宅地建物取引業を営む内容が登記されていることが必要
事 務 所

 【法人の場合】
 本店または支店として商業登記されたもの。
 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所。

 【個人の場合】
 継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所。

専任の取引主任者がいる
  • 業務に従事する者5人に1人以上必要
    (宅建免許保持者で、取引主任者資格登録及び資格者証の交付を受けている者)
    案内所などには1人以上必要
政令使用人
  • 宅地建物取引法にかかる契約を締結する権限を有する使用人の設置
    (契約締結権限のある代表取締役が常勤する場合は設置の必要なし)




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