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 宅地建物取引業(不動産業)とは、不特定多数の人を相手として、宅地又は建物の売買や貸借する業務を反復・継続して行うことを言います。
 これらの業務を遂行するためには宅地建物取引業の免許が必要です。
 自己の所有地を不特定多数の者に分譲する行為は、業者が仲介するしないにかかわらず、宅地建物取引業となります。
 宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。

宅地建物取引業の許可が必要な業種
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

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