〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-4-3 内田ビル2F
会社を設立するに当たり、手続きの流れを説明します。
スムーズに申請を行うには、事前に必要書類を揃えておくなどの準備が大切です。
起業を考えている、個人から法人へ変更したいなど、まずは電話・メールにてご相談ください。初回のご相談の日時を決めさせて頂きます。初回のご相談は無料です。
会社の名前となる商号、会社の所在地となる本店の住所を決めます。
近隣に同じ称号がないかどうか、法務局で調査をいたします。
商号が決定しましたら会社代表者の印鑑を作成します。
会社設立登記申請書類に押印します。登記申請と同時に法務局へこの代表印を届け出ます。会社のゴム印とともに早めに作成するとよいでしょう。
どのような事業を行う会社なのか、定款に事業の目的を記載します。
定款とは会社の重要な規則を記した、いわば憲法です。
必ず記載しなければいけないのは、1.目的、2.商号、3.本店所在地、4.設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、5.発起人の氏名及び住所です。
株式会社を設立する場合、会社の定款を作成し、公証人役場で認証してもらわなければなりません。
会社を設立後、すぐに行う事業ではないけれど、今後やりたいと考えている項目も定款に加えておくと良いでしょう。
出来上がった定款は地方法務局所属の公証人役場で認証の手続を行います。
当事務所では「電子定款」の作成も行っており、紙媒体の定款認証でかかっていた印紙代4万円が節約できます。
なお、会社設立後は認証の手続を踏まずに、株主総会の決議で定款を自由に変更することが可能です。
資本金を発起人の個人名義の口座へ払い込みます。
必ず定款認証が完了した後の日付で払い込まなければいけません。
「預け入れ」ではなく、必ず発起人の名前で「振り込み」を行ってください。
定款の内容をもとに会社設立登記申請書類を作成、各種の添付書類を揃えます。
管轄の法務局で資本金の払い込み後2週間以内に登記申請を行います。
(登記申請は当事務所が提携する司法書士が行います。この料金は会社設立費用に含まれており、別料金は不要です。)
法務局での登記が完了すると会社設立です。会社の登記簿謄本、印鑑カードを取得します。
税務署への届け出や社会保険、労働保険の加入手続きもここで行います。
創業に関する各種助成金の手続き、給与計算業務、雇用契約書の作成なども当事務所で対応しておりますのでご相談ください。
必要書類 | 詳 細 |
定 款 | 公証人に認証されたもの |
登記申請書 | 法務局へ提出。設立登記の申請書 |
印鑑届出書 | 会社の実印を法務局へ登録 |
印鑑カード交付申請書 | 会社の実印の印鑑カード交付を申請 |
取締役の選任決議書 | 取締役が複数いる場合 |
役員の就任承諾書 | 取締役、監査役の就任を承諾する書面 |
資本金の払い込み証明書 | 発起人の銀行口座に出資者全員が出資金を振り込みます。 出資金の払い込みの記載がある通帳のコピーを添付 |
印鑑証明書 | 発起人1通、取締役 各1通 ※3か月以内のもの。 |
委任状 | 登記申請時に必要。会社の実印を押印。 |
株式会社を設立するには、会社の重要な規則や基本事項を定めて記載した「定款」を作成しなければなりません。
法律に沿って必ず定めなければいけない事項、定めなくてもよい事項であっても定款に記載がなければ効力がない事項などを決め、記載します。
定款を作成したら、公証人役場で認証してもらいます。
「電子定款」とは、この認証の作業を電子媒体で行うものです。
紙媒体で認証作業を行う場合に貼付していた収入印紙の代金4万円がかからず、0円になります。
コスト面で大きな節約となりますので、電子定款認証をお勧めします。
株式会社の設立に要する期間はおおむね1週間から2週間です。
まずは書類作成の準備として資本金の額や決算期などの事項を決定します。
それから定款を作成し、発起人、役員の印鑑証明の取得や会社の印鑑の作成、資本金の振り込みなどを1週間程度で行います。
書類が完成したら、いよいよ法務局にて登記申請を行います。
設立登記の審査期間は約1週間です。
登記が完了した日が「会社の設立日」となります。
登記が完了すると、法務局にて会社の登記簿謄本が取得できます。
内 容 | 支払先 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | |
定款の認証 | 定款認証の印紙代 | 公証人役場 | 40,000円 | 0円 |
定款認証の手数料 | 50,000円 | 50,000円 | ||
登記申請 | 登録免許税 | 法務局 | 150,000円 | 150,000円 |
行政書士への手数料 | 行政書士 | 0円 | 100,000円 | |
合 計 | 240,000円 | 300,000円 |
※ 印鑑作成料、各種証明書取得の実費は別途かかります。
株式会社を設立することにより、多くのメリットがあります。
メリット1 | 社会的信用力が強い | 個人事業とは違い、「法人格」として事業が行え、ビジネス上信用度が増しすことにより営業活動がスムーズに行える |
メリット2 | 資金調達がスムーズ | 融資が受けやすい 他人から融資を受けた場合、資本金となり非課税 個人事業主が他人から出資を受けた場合は贈与税がかかる |
メリット3 | 有限責任である | 自分の出資した範囲についてのみ責任を負うので、社長の個人資産を守れる 個人事業の場合は無限責任なので、個人の財産から債務の支払いをしなければならない |
メリット4 | 節税効果がある | 個人事業では経費にならないものも経費にでき、所得を減らせる 個人事業は累進課税(最高で50%)、法人税率は一定(22%か30%) 資本金が1000万円以下なら、消費税を2事業年度免除される 青色申告で7年間赤字を翌年へ繰り越せる 家族を役員にして給料や退職金を払えるので節税につながる |
デメリットもこのようにいくつかありますが、どちらが事業主様にとって適切な形態なのか、無料診断致しますのでお気軽にご相談ください。
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