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正式には一般貨物自動車運送事業と言い、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
一般的な運送業はこれにあたるものです。
荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、
普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に
使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などを言います。
運送業を始めるには、運送業の許可が必要となります。
建設業・運送業の許可、更新についての疑問やお悩み、創業に関する疑問や質問、その他ご相談がございましたらお気軽にご相談ください。
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担当:河田(かわた)
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さいたま市浦和区のカワタ社会保険労務士・行政書士事務所では、運送業許可申請、建設業許可申請をはじめ、創業や経営に関する各種手続きのお手伝いや代行を行っております。
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